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亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛に関する日本国とアメリカ合衆国との间の协定
日本国及びアメリカ合衆国は,
日本国総理大臣及びアメリカ合衆国大统领が1969年11月19日,20日及び21日に亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛(同年11月21日に発表された総理大臣と大统领との间の共同声明にいう「冲縄」)の地位について検讨し,これらの诸岛の日本国への早期复帰を达成するための具体的な取极に関して日本国政府及びアメリカ合衆国政府が直ちに协议に入ることに合意したことに留意し,
両政府がこの协议を行ない,これらの诸岛の日本国への复帰が前记の共同声明の基础の上に行なわれることを再确认したことに留意し,
アメリカ合衆国が,亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛に関し1951年9月8日にサン?フランシスコ市で署名された日本国との平和条约第3条の规定に基づくすべての権利及び利益を日本国のために放弃し,これによつて同条に规定するすべての领域におけるアメリカ合衆国のすべての権利及び利益の放弃を完了することを希望することを考虑し,また,
日本国が亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛の领域及び住民に対する行政,立法及び司法上のすべての権利を行使するための完全な机能及び责任を引き受けることを望むことを考虑し,
よつて,次のとおり协定した。
第1条
1. アメリカ合衆国は,2に定义する亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛に関し,1951年9月8日にサン?フランシスコ市で署名された日本国との平和条约第3条の规定に基づくすべての権利及び利益を,この协定の効力発生の日から日本国のために放弃する。日本国は,同日に,これらの诸岛の领域及び住民に対する行政,立法及び司法上のすべての権利を行使するための完全な権能及び责任を引き受ける。
2. この协定の适用上,「亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛」とは,行政,立法及び司法上のすべての権力を行使する権利が日本国との平和条约第3条の规定に基づいてアメリカ合衆国に与えられたすべての领土及び领水のうち,そのような権利が1953年12月24日及び1968年4月5日に日本国とアメリカ合衆国との间に署名された奄美群岛に関する协定并びに南方诸岛及びその他の诸岛に関する协定に従つてすでに日本国に返还された部分を除いた部分をいう。
第2条
日本国とアメリカ合衆国との间に缔结された条约及びその他の协定(1960年1月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との间の相互协力及び安全保障条约及びこれに関连する取极并びに1953年4月2日に东京で署名された日本国とアメリカ合衆国との间の友好通商航海条约を合むが,これらに限られない。)は,この协定の効力発生の日から亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛に适用されることが确认される。
第3条
1. 日本国は,1960年1月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との间の相互协力及び安全保障条约及びこれに関连する取极に従い,この协定の効力発生の日に,アメリカ合衆国に対し亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛における施设及び区域の使用を许す。
2. アメリカ合衆国が1の规定に従つてこの协定の効力発生の日に使用を许される施设及び区域につき,1960年1月19日に署名された日本国とアメリカ合衆国との间の相互协力及び安全保障条约第6条に基づく施设及び区域并びに日本国における合衆国军队の地位に関する协定第4条の规定を适用するにあたり,同条1の「それらが合衆国军队に提供された时の状态」とは,当该施设及び区域が合衆国军队によつて最初に使用されることとなつた时の状态をいい,また,同条2の「改良」には,この协定の効力発生の日前に加えられた改良を含むことが了解される。
第4条
1. 日本国は,この协定の効力発生の日前に亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛におけるアメリカ合衆国の军队若しくは当局の存在,职务遂行若しくは行动又はこれらの诸岛に影响を及ぼしたアメリカ合衆国の军队若しくは当局の存在,职务遂行若しくは行动から生じたアメリカ合衆国及びその国民并びにこれらの诸岛の现地当局に対する日本国及びその国民のすべての请求権を放弃する。
2. もつとも,1の放弃には,亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛の合衆国による施政の期间中に适用されたアメリカ合衆国の法令又はこれらの诸岛の现地法令により特に认められる日本国民の请求権の放弃を含まない。アメリカ合衆国政府は,日本国政府との协议のうえ定められる手続に従いこの协定の効力発生の日以後そのような请求権を取り扱いかつ解决するため,正当に権限を与えた职员を亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛に置くことを许される。
3. アメリカ合衆国政府は,亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛内の土地であつて合衆国の当局による使用中1950年7月1日前に损害を受け,かつ,1961年6月30日後この协定の効力発生の日前にその使用を解除されたものの所有者である日本国民に対し,土地の原状回复のための自発的支払を行なう。この支払は,1961年7月1日前に使用を解除された土地に対する损害で1950年7月1日前に加えられたものに関する请求につき1967年の高等弁务官布令第60号に基づいて行なつた支払に比し均衡を失しないように行なう。
4. 日本国は,亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛の合衆国による施政の期间中に合衆国の当局若しくは现地当局の指令に基づいて若しくはその结果として行なわれ,又は当时の法令によつて许可されたすべての作为又は不作为の効力を承认し,合衆国国民又はこれらの诸岛の居住者をこれらの作为又は不作为から生ずる民事又は刑事の责任に问ういかなる行动もとらないものとする。
第5条
1. 日本国は,公の秩序又は善良の风俗に反しない限り,亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛におけるいずれかの裁判所がこの协定の効力発生の目前にした民事の最终的裁判が有効であることを承认し,かつ,その効力を完全に存続させる。
2. 日本国は,诉讼当事者の実质的な権利及び地位をいかなる意味においても害することなく,この协定の効力発生の日に亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛におけるいずれかの裁判所に系属している民事事件について裁判権を引き継ぎ,かつ,引き続き裁判及び执行をする。
3. 日本国は,被告人又は被疑者の実质的な権利をいかなる意味においても害することなく,この协定の効力発生の日に亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛におけるいずれかの裁判所に系属しており又は同日前に手続が开始されていたとしたならば系属していたであろう刑事事件につき,裁判権を引き継ぐものとし,引き続き手続を行ない又は开始することができる。
4. 日本国は,亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛におけるいずれかの裁判所がした刑事の最终的裁判を引き続き执行することができる。
第6条
1. 亚博体育登录入口电力公社,亚博体育登录入口水道公社及び亚博体育登录入口开発金融公社の财産は,この协定の効力発生の日に日本国政府に移転し,また,これらの公社の権利及び义务は,同政府が同日に日本国の法令に即して引き継ぐ。
2. その他のすべてのアメリカ合衆国政府の财産で,この协定の効力発生の日に亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛に存在し,かつ,第3条の规定に従つて同日に提供される施设及び区域の外にあるものは,同日に日本国政府に移転する。ただし,この协定の効力発生の日前に関系土地所有者に返还される土地の上にある财産及びアメリカ合衆国政府が日本国政府の同意を得て同日以後においても引き続き所有する财産は,この限りでない。
3. アメリカ合衆国政府が亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛において埋め立てた土地并びに同政府がこれらの诸岛において取得したその他の埋立地であつて,同政府がこの协定の効力発生の日に保有しているものは,同日に日本国政府の财産となる。
4. アメリカ合衆国は,1及び2の规定に従つて日本国政府に移転する财産のある土地に対してこの协定の効力発生の日前に加えられたいかなる変更についても,日本国又は日本国民に补偿する义务を负わない。
第7条
日本国政府は,合衆国の资産が前条の规定に従つて日本国政府に移転されること,アメリカ合衆国政府が亚博体育登录入口诸岛及び大东诸岛の日本国への返还を1969年11月21日の共同声明第8项にいう日本国政府の政策に背驰しないよう実施すること,アメリカ合衆国政府が复帰後に雇用の分野等において余分の费用を负担することとなること等を考虑し,この协定の効力発生の日から5年の期间にわたり,合衆国ドルでアメリカ合衆国政府に対し総额3亿2千万合衆国ドル(320,000,000合衆国ドル)を支払う。日本国政府は,この额のうち,1亿合衆国ドル(100,000,000合衆国ドル)をこの协定の効力発生の日の後1周间以内に支払い,また,残额を4回の均等年赋でこの协定が効力を生ずる年の後の各年の6月に支払う。
第8条
日本国政府は,アメリカ合衆国が,両政府の间に缔结される取极に従い,この协定の効力発生の日から5年の期间にわたり,冲縄岛におけるヴォイス?オヴ?アメリカ中継局の运営を継続することに同意する。両政府は,この协定の効力発生の日から2年後に冲縄岛におけるヴォイス?オヴ?アメリカの将来の运営について协议に入る。
第9条
この协定は,批准されなければならず,批准书は,东京で交换されるものとする。この协定は,批准书の交换の日の後2ヵ月で効力を生ずる。
以上の证拠として,下名は,各自の政府から正当に委任を受けて,この协定に署名した。
1971年6月17日に东京及びワシントンで, ひとしく正文である日本语及び英语により本书2通を作成した。
日本国のために
爱 知 揆 一
アメリカ合衆国のために
ウィリアム? P ?ロジャーズ
下图注:上图注:1953年12月25日,亚博体育登录入口群岛美国民政府民政副长官、美国陆军少将David.A.D.Ogden发布“第27号令”,即关于“亚博体育登录入口群岛的地理界线”布告。用六个经纬点的地域界限。该文件擅自扩大美国托管范围,由于美国未经中国政府同意,擅自非法的先将《大隅、吐噶啦、奄美等北亚博体育登录入口列岛私相授受给予日本》,而将《大亚博体育登录入口岛、八重山、宫谷、大东》等群岛划入美国亚博体育登录入口托管区域。
下图备注:
翻拍,日本外务省部分公文接图。
。。
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